廃車
永久抹消登録と重量税の還付
車を解体して二度と使わないときは「永久抹消登録」をします。解体業者への引渡しから、運輸支局での手続き、自動車重量税・自動車税の還付まで、流れと書類をまとめました。
この記事のポイント
- 車の解体は、自動車リサイクル法の引取業者に頼みます。
- 解体の報告の記録を知った日から15日以内に、永久抹消登録を申請します。手数料は無料です。
- 車検が1か月以上残っていれば、自動車重量税が月割で戻ります(同時に申請)。
手続きの流れ
- 引取業者に引き渡す販売店や解体業者など、自動車リサイクル法の登録を受けた業者へ
- 解体の報告を待つ解体が済むと、業者が報告し「解体報告記録日」と「移動報告番号」がわかる
- 運輸支局で申請ナンバー2枚を返し、永久抹消登録と重量税の還付を一緒に申請する
- 税の還付を受ける自動車税は都道府県から、重量税は国から、後日戻る
必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 永久抹消登録申請書 | 解体報告記録がなされた日と、移動報告番号を書く。重量税の還付申請書を兼ねる |
| 所有者の印鑑証明書 | 発行から3か月以内 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合(実印)。還付金の受け取りを任せる場合は、別に委任状が必要 |
| 自動車検査証(車検証) | 原本 |
| ナンバープレート(2枚) | 盗難・紛失で返せない場合は、警察への届出を書いた理由書 |
| 住所・氏名の変更を示す書類 | 車検証の住所・氏名が、印鑑証明書と違う場合 |
戻ってくるお金
| 税・保険 | 戻る条件 |
|---|---|
| 自動車重量税(国) | 車検の残りが1か月以上あり、永久抹消登録と同時に申請した場合。残りの月数分(1か月未満は切り捨て) |
| 自動車税(都道府県) | 普通車・小型車。抹消した月の翌月から3月までの分が月割で戻る(3月の抹消は戻らない) |
| 自賠責保険 | 保険会社に解約を申し出ると、残りの期間に応じて戻る |
重量税の還付は、あとから単独では申請できません。必ず永久抹消登録と同時に申請しましょう。軽自動車税には月割の還付はありません。
軽自動車の場合
軽自動車は、軽自動車検査協会で「解体返納」の手続きをします。重量税の還付も同時に申請できます。
書類が多く、印鑑証明書や車検証の住所が違うと手間が増えます。所有者が亡くなっている車や、ローン会社の名義の車を廃車にする場合は、お近くの専門家に相談しましょう。
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車を一時使用中止・解体・輸出するためには」、九州運輸局「自動車重量税の還付について」、道路運送車両法第15条
よくある質問
永久抹消登録はいつまでにしますか?
解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に申請します(道路運送車両法第15条)。手数料は無料です。
廃車にすると重量税は戻りますか?
車検の残りが1か月以上あれば、永久抹消登録と同時に申請することで、残りの月数分が戻ります。あとから単独では申請できません。
車庫証明・名義変更の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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