廃車

永久抹消登録と重量税の還付

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

車を解体して二度と使わないときは「永久抹消登録」をします。解体業者への引渡しから、運輸支局での手続き、自動車重量税・自動車税の還付まで、流れと書類をまとめました。

この記事のポイント

  • 車の解体は、自動車リサイクル法の引取業者に頼みます。
  • 解体の報告の記録を知った日から15日以内に、永久抹消登録を申請します。手数料は無料です。
  • 車検が1か月以上残っていれば、自動車重量税が月割で戻ります(同時に申請)。

手続きの流れ

永久抹消登録の流れ
  1. 引取業者に引き渡す販売店や解体業者など、自動車リサイクル法の登録を受けた業者へ
  2. 解体の報告を待つ解体が済むと、業者が報告し「解体報告記録日」と「移動報告番号」がわかる
  3. 運輸支局で申請ナンバー2枚を返し、永久抹消登録と重量税の還付を一緒に申請する
  4. 税の還付を受ける自動車税は都道府県から、重量税は国から、後日戻る

必要な書類

書類内容
永久抹消登録申請書解体報告記録がなされた日と、移動報告番号を書く。重量税の還付申請書を兼ねる
所有者の印鑑証明書発行から3か月以内
委任状代理人が申請する場合(実印)。還付金の受け取りを任せる場合は、別に委任状が必要
自動車検査証(車検証)原本
ナンバープレート(2枚)盗難・紛失で返せない場合は、警察への届出を書いた理由書
住所・氏名の変更を示す書類車検証の住所・氏名が、印鑑証明書と違う場合

戻ってくるお金

税・保険戻る条件
自動車重量税(国)車検の残りが1か月以上あり、永久抹消登録と同時に申請した場合。残りの月数分(1か月未満は切り捨て)
自動車税(都道府県)普通車・小型車。抹消した月の翌月から3月までの分が月割で戻る(3月の抹消は戻らない)
自賠責保険保険会社に解約を申し出ると、残りの期間に応じて戻る

重量税の還付は、あとから単独では申請できません。必ず永久抹消登録と同時に申請しましょう。軽自動車税には月割の還付はありません。

軽自動車の場合

軽自動車は、軽自動車検査協会で「解体返納」の手続きをします。重量税の還付も同時に申請できます。

書類が多く、印鑑証明書や車検証の住所が違うと手間が増えます。所有者が亡くなっている車や、ローン会社の名義の車を廃車にする場合は、お近くの専門家に相談しましょう。

出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車を一時使用中止・解体・輸出するためには」、九州運輸局「自動車重量税の還付について」、道路運送車両法第15条

よくある質問

永久抹消登録はいつまでにしますか?

解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に申請します(道路運送車両法第15条)。手数料は無料です。

廃車にすると重量税は戻りますか?

車検の残りが1か月以上あれば、永久抹消登録と同時に申請することで、残りの月数分が戻ります。あとから単独では申請できません。

車庫証明・名義変更の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。

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