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車庫証明手続き

以前車庫証明を取得した場所に別の自動車を登録するには?

庫証明を取得する手続きにおいて以前車庫証明を取得した場所に別の自動車を登録する時には、「廃車・譲渡誓約書」が必要となります。なぜかというと、警察署では車庫証明の場所が複数登録されることを防止するために以前登録していた自動車の入れ替えとして、新たに車庫証明を取得する証明とするためです。

上記のような同じ保管場所に別の自動車の名義で車庫証明手続きを行う場合には、廃車・譲渡誓約書のほかに、以前使用していた自動車の「抹消登録証明書」と「解体証明書」が必要となりますので忘れずに用意してください。

上記コンテンツに関しては行政書士法人WITHNESSの監修のもと作成しております。

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